
賛助会員について
自然派ママの会@あま市の趣旨に賛同し、賛助会員として当団体の活動を支援してくださる個人や団体の賛助会員を募集しております。賛助会員の皆さまに継続的にご支援いただくことで、安定した活動ができるようになります。
一口1000円からご支援いただけます。
※賛助会員とは
法人やその他の会員制組織において、事業への賛同の意を表する意味で入会・登録する会員。運営・実行には直接関与せず、入会金・賛助会費によって組織を支援するという意味合いを含む。
*任意団体への寄付は控除対象とはなりません。
《賛助会員のメリット》
HPやFacebookページなどSNSにてご紹介させていただきます。(フォロワー合計約2000人)
お振込先
■銀行
銀行名 ゆうちょ銀行
口座名義 シゼンハママノカイアットアマシ
記号 12120
番号 22771131
店名 ニイイチハチ
店番 218
口座番号 2277113
【賛助会費の使途と期間】
一口1000円
(4月〜翌年3月)
交通費(公共交通機関・ガソリン代等)
宿泊費(日帰りがどうしても困難な場合のみ)
印刷代・チラシ代・イベント運営費・イベント出展料・名刺代・ 通信費(通話・郵便物等)・講演会講師への謝礼 等
給食活動団体への寄付
※ セミナー参加費・飲食代等、団体への還元が不透明なものは含みません。
※ 年1回3月の総会とHPにて収支報告させて頂きます。
■賛助会員規約
第1条(目的)
本規約は、賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(資格)
本団体の主旨に賛同し、本団体を賛助するために入会したこととする。
第3条( 議決権 )
賛助会員は本団体の総会における議決権を持たない。
第 4 条 ( 入 会 )
本団体の賛助会員となるためには、HPの賛助会員入会申込を申請し代表の承認を受けなければならない。入会を認めない場合、理由を 付した書面をもって通知する。また、会員は1年単位とし、途中入会に関わらず入会年度3月末までとする。
第 5 条 ( 会 費 及 び 納 入 )
・一口1000円
・本団体の指定する方法で納入しなければならない。会費納入確認後、会員向けサー ビスを開始する。また、会員期間の起算日は納入翌月の1日とする。
第 6 条 ( 退 会 )
会員が退会を希望する場合、別に定める退会届を代表に提出し、任意に退会できる。ただし、既に納入された会費は返納しない。
第 7 条 ( 除 名 )
会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、総会の議欠
により、これを除名することができる。その場合、納入された会費は返納しない。また、当該会員から第三者への資格の継承はできない。
1)本団体定款、本規約に違反した場合
2)第9条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
3)故意、過失に問わず、本団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する
行為を行った場合
第 8 条 ( 守 秘 義 務 )
本団体は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することは
できない。また、会員は本団体の許可を得ずに、会員として知り得た本 団体の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用 することはできない。
第 9 条 ( 禁 止 事 項 )
会員は以下に掲げる行為をしてはならない。
1) 会員情報など本団体へ虚偽の申請を行う行為
2) 他の会員、第三者もしくは本団体の財産及びプライバシーを侵害
する行為、不利益な損害等を与える行為またはそれらの恐れがある
行為
3) 本団体の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
4) その他、本団体理事会が不適切と判断する行為
第 1 0 条 ( 特 典 利 用 )
会員は以下の特典を利用することができる。
1)SNSへの掲載(フォロワー合計人数 人)
2)HPに掲載
3)年一度の給食シェア会の参加費無料
第 1 1 条 ( そ の 他 )
本団体の責に帰さない活動において、会員が他の会員や第三者に対し
て損害を与えた場合、本団体はその損害に対して賠償する責任を負わな い。また、会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本団体に損害を与えた場合、本団体は当該会員に対して相当の 損害賠償の請求を行う。